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生活応援すけっと 「すけっと」業務委託規約

この業務委託規約(以下「本規約」という)は、株式会社マツマル(以下「甲」という)が提供または運営するサービス「生活応援 すけっと」(以下「本サービス」という)の利用に関する条件を、本サービスを利用し家事代行および便利屋業務を提供する者「すけっと」(以下「乙」という)と甲との間で定めたものである。

第1条(業務委託)                                                                                                                                                                                              
甲が乙に委託する業務(以下「本業務」という)は、利用者が依頼したその都度業務を行うサービスおよび定期訪問でのサービスがあり、乙は甲からの依頼に対し、依頼受託する内容をシステム上で取捨選択し乙自身で入力決定する。

第2条(基本理念)
乙は甲の基本理念が「笑顔の輪を広げる!」であり、乙が本サービスを通して利用者の困りごとが解決できるようにお手伝いをすることが利用者の笑顔を創り出し、それが基本理念である「笑顔の輪を広げる!」に繋がることを理解し、一生懸命に業務に取り組まなければならない。また乙自身が成長するために、自身のどのような行動が利用者を笑顔にすることに繋がるかを常に考えるとともに学び続けることに努めなければならない。

第3条(適性審査および教育)
乙は業務受託を希望する際、適性審査を受け甲の了解を得る必要がある。本人確認及び適性検査にて不適性とされた場合は、業務受託出来ない。また乙は業務受託をする前に、業務推進に必要とされる所定の教育を受けなければならない。

第4条(すけっとの登録および抹消)

  1. 甲は自身の情報を登録する場合、真実で正確な情報を登録しなければならない。また登録内容に変更があった場合、速やかに修正し常に最新の情報が登録されているものとする。

  2. 甲は乙が虚偽の情報を登録した場合、乙の登録を抹消出来るものとする。

  3. 甲は乙が「反社会勢力」に関与、協力していると判断した場合、乙の登録を抹消出来るものとする。

  4. 甲は乙が軽微な交通犯罪以外で有罪判決を受けたことがある場合、甲の判断にて乙の登録を抹消出来るものとする。

  5. 甲は乙が甲および利用者とのコミュニケーションが困難と判断した場合、乙の登録を抹消出来るものとする。

  6. 甲は乙の勤務状況または利用者評価により明らかに問題ありと判断した場合、乙の登録を抹消出来るものとする。

  7. その他甲が乙の登録を不適当と判断した場合、乙の登録を抹消出来るものとする。

第5条(契約の受託・解約の自由)

  1. 乙は甲から提案された業務に対し、乙自身の裁量にて受託するかしないかを選択することが出来る。また定期契約の場合は、受託後も利用者との関係維持が困難と判断した場合は、他の「すけっと」に変更依頼をすることが出来る。ただし、代役が見つかるまでは契約を履行することとする。

  2. 利用者の意思により乙との定期契約が解除となる場合、甲はその理由を乙に伝えないこととし、乙自身も甲および利用者に問うことができないものとする。ただし、利用者が理由を伝えることを希望した場合のみ伝える場合がある。

 

第6条(委託期間)
業務委託の期間について、定期訪問サービスは契約確定後1カ月、その他のサービスは1業務ごとの随時委託契約とする。定期訪問サービスの期間は、利用者に継続の意思があり乙がそれに合意した場合、1カ月単位以上で継続更新とする。

第7条(支払い金額の締め日と支払い日)
甲が乙に支払う委託料及び販売手数料は、甲が提供する「すけっと」サービスにより、その時点での金額を把握することが出来る。支払い方法は口座振り込みまたは手渡しによる現金支給の二択から選択するものとする。口座振り込みによる支払いの場合、振込日は月末締め翌15日(土日祝日の場合は15日をまたぐ平日とする)に乙の指定する銀行口座に振込にて実施するものとし、振込手数料は乙の負担とする。手渡しによる現金支給の場合、月末締め翌15日とし翌月末日までに担当者から直接受け取るものとする。期限内に受け取らなかった場合、甲が特別な理由があると認めた場合を除き、翌々月の月初めに口座振り込みにより支給することとする。振込手数料は乙の負担とする。

 

第8条(作業前確認)
乙の当日の作業は予め決定しているが、作業前に利用者と依頼内容を再確認し、当日の作業を利用者と共有しなければならない。また利用者から事前に伺っている注意事項を再確認し、作業後のクレームを減らすように努めなければならない。定期訪問の場合は、帰宅時に次回の訪問日時を確認する。

第9条(すけっとの評価とクラス分け)

  1. 甲は乙の経験、評価、有資格、仕事内容と期間により初級、中級、上級の3段階にクラス分けを行う。クラスにより委託料が代わり、上級クラスは初級クラスの指導をする場合がある。

  2. クラスは利用者評価や遅刻や欠勤などの勤務状況により下がる場合がある。

  3. 前項の状況が続いた場合、甲は乙の登録を抹消することができる。

第10条(すけっとの委託料)

  1. 乙は上項のクラスに応じて売上歩合の委託料を受け取ることが出来る。初級クラスは売上金(税抜)の70%、中級クラスは売上金(税抜)の75%、上級クラスは売上金(税抜)の80%をそれぞれの委託料とする。

  2. 研修時間は委託料の対象となる時間に含まれないものとする。

第11条(評価の依頼)
乙は作業完了後に利用者に当該代行業務の評価査定を行うように促し、基本的に評価査定完了後に当該代行業務が終了したとみなす。

第12条(本サービス予定日時の変更・キャンセル等)

  1. 利用者は本サービスの予定日時を変更することが可能である。変更依頼の際に利用者から甲に伝えられた変更日時に対応することが困難な場合、乙自身で利用者に連絡をし、日時調整を行うこととする。なお、本サービスの予定日時の変更を予定日時の前々日17時までに申出があった場合は無償での変更となる。

  2. サービス予定日の前々日17時以降にキャンセルとなった場合、キャンセル料が発生する。甲は発生したキャンセル料から委託料を支払うこととし、その算出方法は第10条の第1項と同様とする。キャンセル料の金額は以下のとおりである。  

    • サービス予定日前々日17時~予定日前日17時:通常料金の50%(出張料を除く)  

    • 予定日前日17時~当日:通常料金の100%(出張料を除く)

  3. サービス予定日時に利用者が不在であった場合、乙はその場で20分間待機し、待機開始から20分以内に利用者とのご連絡が取れない場合はキャンセルとなる。委託料は同条第2項記載の通りとし、それに出張料を加算した金額を支払うこととする。

  4. 年末年始(12月30日~翌年1月3日)は基本的に本サービスを休みとする。定期訪問の場合、乙が了承した場合のみサービスを行うこととする。

  5. 乙が本サービスの日程を変更する場合には、予定日前々日17時までに変更すること。変更の際には、乙自身が利用者に直接連絡を行い、変更日を決定すること。変更した日程は速やかに甲に連絡すること。

  6. 乙が過去2ヵ月間で累計2回以上、業務予定日の前日または当日に本サービスをキャンセルした場合は、当該キャンセル1件につき1,000円の違約金を甲に支払うものとする。当該違約金については、乙に対する業務報酬と相殺することができるものとする。ただし、当該キャンセルが不可抗力や乙の責に帰すことができない事由によるものと甲が認める場合には、乙は違約金の支払い義務を負わないものとする。

第13条(消費税とインボイス)
消費税はインボイス制度を鑑み、全額甲が支払うものとする。乙はインボイス登録をする必要はなく、委託報酬は消費税抜きでの支払いとなる。

第14条(出張料) 
甲は乙に訪問の際にその距離に応じて出張料を支給することとする。徒歩及び自転車で片道6km圏内の場合は往復で200円、片道6km以上は往復で450円(この場合の距離は乙の自宅~訪問先とする)。電車またはバスを利用する場合は、乙利用の最寄り駅~訪問先の最寄り駅までの公共交通料金+出張料(乙利用の最寄り駅~訪問先の最寄り駅までの距離に応じて)を支給する。電車またはバスの距離が片道15km圏内の場合は公共交通料金(往復分)+200円、片道15km~30km圏内の場合は公共交通料金(往復分)+420円、片道30km以上の場合は公共交通料金(往復分)+650円とする。なお、公共交通機関を利用する場合、最も経済的且つ合理的な方法によることを前提とする。

 

例)北千住駅(東京メトロ千代田線)~日比谷駅(東京メトロ千代田線)の場合
片道距離が11.3kmのため420円(公共交通料金往復分)+200円の計620円となる

第15条(物販カタログ販売と委託料)
甲が取り扱う物販カタログを乙が担当する利用者が購入した場合、甲は商品代金の10~20%の販売手数料を乙に支払うこととする。商品は直接利用者に送るもしくは乙が本部経由にて利用者に届けるのいずれかとする。締め支払いは前条に準ずる。

第16条(各種サービスでの注意点)
乙はすけっとの各種サービスに対し、別表にある注意点を遵守しなければならない。特に食事の準備における食中毒の予防、お子様の誤飲や怪我、病院付き添い道中などでの利用者の安全面を徹底的にケアすることを最重要事項とする。

 

第17条(損害賠償)

  1. 契約者と乙との間に生じる業務委託契約に関しては2者間で解決することとし、同契約に関して生じたいかなる損害も当社は責任を負わない。ただし、2者間に何らかのトラブルがあり、寄せられたクレームに正当な根拠があると当社が判断した場合、当社は2者間のトラブルに介入する場合がある。

  2. 甲または乙の故意または過失によって、本サービス実施時間内に利用者に損害が生じた場合、損害の内容を報告するものについて、甲が当該損害賠償を賠償するものとする。

  3. 乙の故意または過失によって同条第2項の損害賠償を行う場合には、免責金額(10,000円)の設定があり免責金額以下の損害賠償については、乙の自己負担となる。

  4. 乙の故意または過失によって利用者に損害が生じた場合、乙はその損害が証明できる写真を撮影し、2週間以内に甲に報告することとする。報告が遅れたことにより保険の対象外になった場合、甲は一切責任を負わないものとする。

  5. 乙の故意または過失によって、当該損害賠償が保険の対象外になった場合、甲は一切責任を負わないものとする。

  6. 甲または乙の過失により利用者に損害が生じたとき、賠償金額は賠償責任保険に基づいて保険会社から受け取った金額を上限とする。また損害賠償責任の範囲は直接生じた通常の財産的損害に限定し、精神的損害、逸失利益、間接的損害(連絡や対応に要した時間的損害、使用できないことでの損害、弁護士費用など)を含まない。

  7. 利用者に対する賠償責任の範囲は金銭による賠償責任とし、買い換えや修理業者への対応は行わないこととする。賠償に関する詳細は保険会社の指示を仰ぐものとする。

  8. 甲または乙のやむを得ない事情等で当日お伺いができない場合、日時変更を行う。乙のやむを得ない事情等での日時変更は、乙自身が行うこととする。

  9. その他やむを得ない事情等、甲および乙の責めに帰さない事由から契約者または利用者が被った損害または契約者または利用者自身の故意もしくは過失から生じた損害について、甲および乙は一切責任を負わない。

  10. ペットを室内で放し飼いをされている状態で生じた損害については、甲は責任を負わないものとする。なお、甲の従業員または乙に損害が発生した場合は、利用者は当該損害について賠償する義務を負うものとする。

第18条(秘密保持)
乙は本契約に関して知り得た情報、利用者ならびに他の「すけっと」の個人情報を一切他に漏洩してはならない。またSNSにて利用者が特定出来る写真等の拡散は利用者の承諾無しで行ってはならない。

第19条(規約の遵守)
乙は業務の受託を行う際、甲が別途ホームページ上定める「すけっと」規約を遵守しなければならない。

第20条(規約の変更)
甲が必要と判断した場合、予め乙に通知すること無く本規約を変更出来るものとする。変更後の本規約は、甲が運営するウェブサイト内に掲示された時点からその効力を生じるものとする。乙は本規約の変更後も本サービスを使用し続けることで、本規約に同意したものとみなす。乙は本サービスの利用に際し、随時最新の規約を確認するものとする。

第21条(ブランドイメージの侵害)

乙は甲のブランドを代表して業務受託をするにあたり、決して甲のブランドイメージを傷つけるような行為をしてはいけない。また甲の著作物を無断で流用することを禁ずる。

第22条(報告義務)
乙は甲の求めがあるときは、業務受託した情報(主にその遂行にかかわる情報)を速やかに報告しなければならない。

第23条(契約解除)
甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反したときは、直ちに本契約を解除し、相手方に対して、それによって被った損害の賠償を請求することが出来る。

第24条(協議)
本事項に定めていない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

第25条(裁判管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には,当社の本部所在地を管轄する東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。


2023年  9月15日 締結
2023年 12月 1日 改定


                                      東京都足立区千住3-36
                                      株式会社マツマル
                                      代表取締役 佐賀 久芳

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